第1条(総則)
- 本約款は、株式会社エナジーセラピージャパン(以下「賃貸人」という)が提供する機器レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は 本約款に予め同意するものとします。
- 本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約を以下「本契約」といいます。なお、賃貸人および賃借人との間で本契約とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、別途契約が優先するものとします。
第2条(レンタル物件)
- 賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。物件の所有権は全て賃貸人に帰属します。
第3条(対価及び支払方法)
- 賃借人は賃貸人に対し、以下の条件に従い物件のレンタルの対価を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
①初期費用(物件ごとの初月レンタル料金および保証金):レンタル開始月一括払い。
②月額レンタル料金:毎月支払い - 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの明細書記載の月額レンタル料金を毎月27日にカードにて決済する方法により支払います。
- レンタル期間中の途中返却により、支払済みレンタル料金との差額が生じた場合の返金は、振込手数料を賃借人の負担とします。
第4条(レンタル期間および中途解約)
- 本契約のレンタル期間は、初回契約期間を3年間とします。
- 前項のレンタル期間終了後も賃借人が継続して物件のレンタルを希望し、延長期間を定めて契約期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本契約の違反がない限り、賃貸人および賃借人は本契約を延長するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
- 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。
①4年目以降の解約については、前月末までに連絡することで解約できます。物件返送費は賃借人の負担とします。
②3年未満の解約については、残り契約月数(月途中の解約の場合、端数は切り上げ)× レンタル料の40%(消費税別)の解約金が発生します。
③契約期間中に賃借人が指定する機器を購入し、本契約を途中解約する場合については、解約金は発生しません。
第5条(物件の引き渡し)
- 賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。引き渡しに関する費用は、賃貸人が負担します。
第6条(担保責任)
- 賃借人が賃貸人から物件の引き渡しを受けた後に物件の性能に欠陥があることが判明した場合、賃借人が賃貸人に対し引き渡しの日から7日以内に通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。
- 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性及び賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。
第7条(担保責任の範囲)
- レンタル期間中、賃借人の責によらない事由(天災は除く)に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、別紙「レンタル物件の保守サービス」に従い、賃貸人は物件を修理し、または取り替えます。
- 賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。
第8条(物件の使用保管)
- 賃借人は物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管するものとし、物件の使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為をすることはできません。
①物件の譲渡、転貸、改造をすること。
②物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
③物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
④物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 - 賃借人は、物件が第三者からの強制執行その他の法律的侵害又は事実的侵害を被らないようにこれを保全しなければなりません。万が一、物件についてそのような事態が発生した場合、賃借人は、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 物件の占有中、賃借人は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償するものとし、賃貸人は何らの責任を負いません。
第9条(使用地域の範囲)
- 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
- 賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、物件を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て物件を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 賃借人が物件を日本国外へ移動する場合、第7条第1項および第11条は適用されないものとします。
第10条(物件の使用管理義務違反)
- 賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃借人がこれを賠償します。
第11条(保険)
- 物件には賃貸人が動産総合保険(一部例外有り)を付保します。
- 物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
- 賃借人が前項の義務を履行した場合は、賃借人が賃貸人に支払うべき第10条、第14条の金額について、賃貸人の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはその保険事故について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条(秘密の保持)
- 賃貸人および賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第13条(契約違反等による解除)
- 賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないで本契約を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるときは賃借人がこれを賠償します。
①賃借人が月額レンタル料金の支払を1回でも遅滞したとき、その他本契約に違反したとき。
②賃借人の営業の休廃止、解散。
③賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
④前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑤賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
⑥賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第14条(物件の返還)
- 賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日の翌日に物件を賃貸人の指定する場所に返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。物権の返還に関する費用は、賃借人の負担とします。
- 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に賃貸人返還できないとき、あるいは汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として第10条による額を支払います。
第15条(物件返還の遅延の損害金)
- 賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位(月途中の場合は切り上げ)で計算し、日割り計算をしません。
第16条(遅延利息)
- 賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第17条(保証金について)
- 新規契約時による物件以外に、追加で物件をレンタルする場合、本契約に基づく賃借人の債務履行を担保するため、保証金をお預かりする事があります。この保証金に利息は付けないものとします。
- お預かりした保証金は3年契約満了後に返金いたします。但し、第13条の各号の一つに該当する事由が生じた時は、当該事由の生じた日をもって、賃貸人は任意にレンタル料、代替レンタル物件の購入相当額、その他賃借人に対するすべての債務の弁済に充当できるものとします。
第18条(禁止事項)
- 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
①本物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、又既に付着しているものを取り外すこと。
②本物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
③本物件を本来の用途以外に使用すること。
④本物件を、本契約に定める設置・使用場所から他へ移動させること。
⑤本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、若しくは継承させ、または物件を第三者に転貸すること。
⑥物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
⑦物件に表示された所有者の表示や標識を、賃貸者の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
第19条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、内乱、法令制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
第20条(賃借人の通知義務)
- 物件が修理を要し、または物件について権利を主張する第三者が現れた場合は、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 賃借人は賃借人(役員および従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関 係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
- 賃借人は賃借人(役員および従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 - 賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に順ずる行為
第22条(本約款の改定)
- 賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。
第23条(消費税等の負担)
- 消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。
第24条(裁判管轄)
- 賃貸人および賃借人は本契約に基づく紛争について、名古屋地方裁判所または 名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(付則)
- 本約款は、2019年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
以上